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グレーゾーンの子どもが受給者証をもらって療育プログラムを受けるには

  • グレーゾーンでも放課後等デイサービスに通える?
  • 児童発達支援事業所で学習支援を受けたいけど手続きがわからない。
  • 受給者証の申請から事業所利用までの流れがよくわからない。

こんな悩みを抱えている方のために、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する時に必要な受給者証について説明していきます。

ポイント

  • グレーゾーンでも受給者証の発行を受けるために必要なこと
  • 受給者証の申請の流れ
  • 利用できる施設の種類

私の子どもはADHDのグレーゾーンです。診断名はついていないものの、投薬を受けたり児童発達支援に通ったりしながら、日々成長していっています。発達障がいグレーゾーンの子どもが定型発達の子どもの集団の中で生きる大変さを親として側で見てきました。

また、保育士として療育の現場に勤務する発達障がい児支援のプロでもあり、日々発達障がいの子どもたちとともに過ごし、子ども達の健やかな成長と保護者の支援を仕事としています。

用意する書類は多く手続きは大変ですが、グレーゾーンの子どもに専門家の支援を受けさせるためにも、ぜひこの記事を最後まで読んで手続きをすすめてください。利用できるものは上手に活用し、お子さまの成長を引き出してあげましょう。

そもそも受給者証とは何?

受給者証があれば支援サービスを自己負担1割で受けられる

児童発達支援や、放課後等デイサービス等の通所サービスを受けるときに必要な書類です。正確には、「通所受給者証」という名称です。通所受給者証があると、民間のサービス提供者の有料サービスを、自己負担1割で利用でき、月額にも支払い上限があります。(※右図参照)

参考サイト:厚生労働省HP>障害者福祉:障害児の利用者負担

申請は自治体の窓口で行います。有効期限は1年で毎年延長の手続きをしなければなりません。

療育手帳とは

知的障害のある方が申請できる手帳です。医師の診断により要支援度に応じて等級を決められます。申請は自治体の窓口ですが、判定を担当するのは都道府県の判定機関です。自治体によって「愛の手帳」などの別の名称で呼ばれる地域もあります。

知的障害を伴う発達障害のある方は支給の対象になる場合があります。発達障害グレーゾーンの場合、知的な遅れを含めて診断が降りていないので支給の対象になる可能性は低いです。未受診の場合、今後診断名がつけば支給対象になる可能性があります。

グレーゾーンでも受給者証はもらえる

グレーゾーンでも申請は可能です。確定診断は降りていないけれど発達が気になるグレーゾーンの子どもも、支援が必要な状態であれば、児童発達支援や放課後等デイサービスのような福祉サービスを受けられます。療育手帳は必要ありません。

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申請に必要なもの

チェック

  • 受給者証支給申請書
  • 障害児利用支援計画案※
  • 生活調査票
  • 申請者と子どものマイナンバーカード
  • 印鑑
  • 療育の必要性がわかる書類

※自治体によって異なる場合があります。お住いの自治体の窓口にご確認ください。

障害児支援計画案は相談支援事業所で作成されるのが基本ですが、相談支援員の予約がいっぱいで順番待ちに時間がかかる場合、窓口で市の職員のサポートを受けながら自分で「セルフプラン」を作成します。

療育の必要性がわかる書類とは

  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 医師の診断書や意見書
  • 特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類
  • 児童相談所の判定書・意見書
  • 市町村保健センターからの療育案内
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 心理判定書 など

発達障害グレーゾーンの子どもも受給者証の取得ができます。主治医に意見書を書いてもらったり、児童相談所、保健センター等の窓口に発達の相談をしてみましょう。自治体によって異なりますので、療育の必要性を証明するために、受給者証の申請窓口でどういった書類を用意すれば良いか具体的に聞いてみることをオススメします。

申請から利用の流れ

受給者証の発行を受けてサービスを利用するまでの流れは、次の5ステップです。

  1. 窓口に相談
  2. 申請書類の作成
  3. 受給者証の発行
  4. 施設を選ぶ
  5. サービス提供事業所と契約
管理人めぐ

人気の施設は順番待ちになっている場合も。受給者証の申請から発行まで1ヶ月ほど時間がかかります。希望の施設がある場合、早めに動いて見学を済ませて事前に予約を入れるのもアリ!

お子さまのケースでは受給者証が申請できるかどうか、まずは市町村の窓口に問い合わせてみましょう。1歳半健診等の乳幼児健診で発達の遅れを指摘されて、発達支援センターの通所を勧められた場合は、受給者証の申請会が実施されてグループで済ませられる場合もあります。

受給者証には利用日数と利用上限金額が書かれていますので、この日数内でサービスを受けたい事業所と契約します。有効期限は一年間。毎年更新の申請が必要です。グレーゾーンの場合、利用日数は最初は少なめで支給される自治体もありますが、必要と認められれば1年後の更新時に利用日数が増える場合もあります。

グレーゾーンでも利用できる主な支援サービス

児童発達支援

主に未就学の子どもに対する集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスです。

着替えや食事、持ち物の片づけや、トイレトレーニングを行って生活習慣の獲得ができるよう支援したり、小グループや個別で運動プログラムを行って感覚の発達を目指したり、施設によって取り組むプログラムに特色があります。

児童発達支援事業所と児童発達支援センター

児童発達支援事業所と児童発達支援センターは、名前がそっくりで混同しがちですが、少し機能が異なります。

数多くの児童発達支援事業所がありますが、その中でも児童発達支援センターは、児童発達支援事業所の機能に加えて、保育所訪問支援、居宅訪問型児童発達支援といった訪問型支援や、乳幼児検診で発達の遅れを指摘された子どものフォローなど、地域の障害児支援の中核としての役割を持っています。

放課後等デイサービス

6歳から18歳の障がいのある就学児童とその家族を支援する福祉サービスです。学校がある日の放課後や夏休みなどの長期休みに、子どもの居場所を提供します。学童保育と両方利用することも可能です。対象年齢が違いますが、両方の機能を備え、幅広い年齢の子どもに対応している多機能型の事業所もあります。

  • 宿題などの学習支援
  • 運動療育
  • 創作活動
  • PCやタブレットでの活動
  • ソーシャルスキルトレーニング

放課後等デイサービスが提供している療育プログラムの一例です。各事業所のサービス内容には特色がありますので、HPで調べたり見学に行くなどして、お子さんの状況に合ったサービスを選びましょう。

管理人めぐ

利用上限日数内であれば掛け持ちも可能です。放課後等デイサービスに通いながら、週に一度他の運動療育の個別プログラムに通うといった利用も可能です。

保育所等訪問支援

子どもが通う保育所や幼稚園、学校との連携支援を行います。集団生活の場での困りごとがある場合に保育園や幼稚園、学校等に療育施設の職員が出向き、本人への直接支援の他、園や学校への専門的な支援を行います。

障害福祉サービス等情報検索「WAM NET(ワムネット)」

独立行政法人 福祉医療機構HP>障害福祉サービス等情報検索「WAM NET(ワムネット)」

こちらのサイトでは、全国の障害福祉施設を検索することができます。お住いの地域で利用したいサービスを検索するのに便利ですのでご活用ください。発達支援や放課後等デイサービスは人気で、順番待ちやキャンセル待ちになることもあります。隣の市町村でも空きがあれば送迎ありで利用ができる場合もありますので、いくつかの施設を候補に上げてどんどん問い合わせをしてみてください。

まとめ「グレーゾーンでも受給者証の発行は可能」

グレーゾーンでも受給者証の発行を受けて、支援サービスを利用することは可能です。各事業所が特色を出して様々なプログラムを提供しています。上手に活用して、お子さんの発達で気になっている部分を伸ばしていきましょう。

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  • この記事を書いた人

めぐ先生|凸凹子育てアドバイザー

【子どもと生きる毎日を楽しく♪】発達凸凹の子育てを応援|障がい児支援施設に勤務する保育士|発達凸凹2児の母|わが子の発達に不安を感じ、保育士の勉強を始めて資格取得|利用者、学生、支援者、様々な立場で赤ちゃんから大人までの施設を見てきた経験を活かして障がい者福祉の今を発信!

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